貯水槽水道の管理

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印刷 ページ番号2000044 更新日 2019年10月4日

貯水槽水道とは

貯水槽水道の画像

貯水槽水道とは、上の図のとおり受水槽方式により給水を受けているマンションなどの中高層等の建物の水道設備(受水槽からじゃ口まで)をいいます。貯水槽水道は、浄水場から送られて来た水がいったん受水槽に溜められますので、浄水場とじゃ口が直接つながっていません。このため、水が汚染されないよう受水槽の定期的な清掃や水質検査などの管理が非常に重要になります。

貯水槽水道の管理 管理責任は設置者の皆さまにあります

水槽の掃除イメージ

受水槽の有効容量によって管理についての法的規制が異なります。

有効容量が10立方メートルを超えるもの(簡易専用水道といいます)

水道法で次のような管理義務が課せられています。

管理基準
  • 水槽の掃除を毎年1回以上定期に、行うこと。
  • 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。
    具体的には、貯水槽等の周囲の状態、亀裂、漏水箇所の有無、内部の状態、マンホールの状態、オーバーフロー管、通気管、水抜管の状態等について検査をし、必要な場合は補修等を行う。
  • じゃ口の水や水槽内の水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、水道法で定める水質基準項目のうち必要と認めるものの水質検査を行うこと。
  • 水が人の健康を害するおそれのあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
登録検査機関の検査の受検
  • 毎年1回以上定期に、厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けること。

有効容量が10立方メートル以下のもの

法律上の義務はありませんが、上記の10立方メートルを超える貯水槽水道(簡易専用水道)と同様の管理に努める必要があります。
(「尼崎市水道事業給水条例」及び「尼崎市小規模貯水槽水道管理指導要綱」に努力義務が定められています。)

お問い合わせ

健康福祉局生活衛生課 電話 06-4869-3017又は公営企業局お客さまサービス課 電話 06-6489-7406 

※登録検査機関や清掃業者などについては、「生活衛生課 電話 06-4869-3017」へお問い合せください。

このページに関するお問い合わせ

公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。