水道設備の財産区分・管理区分
印刷 ページ番号2000039 更新日 2019年3月18日
ご家庭の水道設備を"給水装置"といいます
下の図を見ていただきますと、公営企業局(水道局)の配水管から給水管(引込管)が分岐しています。この分岐した給水管からじゃ口までの水道設備を「給水装置」といいます。ただし、受水槽式の場合、受水槽の入り口までが給水装置です。
給水装置は皆さまの財産で、管理責任は皆さまにあります
- 給水装置は皆さまの財産です。ただし、水道メーターは公営企業局がお貸ししています。
- 給水装置の管理責任は皆さまにあります。
水道水が汚染されないように適切に管理し、漏水など異状がある場合は、直ぐに公営企業局にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
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