給水装置工事の設計審査等の手数料と分担金及び特別の費用(立会費)
印刷 ページ番号2000041 更新日 2024年3月29日
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、給水装置工事申請手数料、分担金及び立会費の徴収についても、その適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、尼崎市においては、『尼崎市水道事業給水条例』と『尼崎市水道事業給水条例施行規程』がこの定型約款に当たるものになります。
添付ファイル
給水装置工事の設計審査手数料・工事検査手数料
ご家庭等の水道設備を新設したり、改造したりするときは、次のような手数料をいただきます。
【設計審査手数料】
工事の種別 |
水道メーターの口径 |
手数料(1給水装置につき) |
---|---|---|
新設工事 |
25mm以下 |
720円 |
40mm以上75mm以下 |
6,680円 |
|
100mm以上 |
11,280円 |
|
改造工事 |
25mm以下 |
360円 |
40mm以上75mm以下 |
3,340円 |
|
100mm以上 |
5,640円 |
※手数料は非課税です。
【工事検査手数料】
工事の種別 |
水道メーターの口径 |
手数料(1給水装置につき) |
---|---|---|
新設工事 |
25mm以下 |
2,340円 |
40mm以上75mm以下 |
6,730円 |
|
100mm以上 |
15,720円 |
|
改造工事 |
25mm以下 |
1,170円 |
40mm以上75mm以下 |
3,360円 |
|
100mm以上 |
7,860円 |
※手数料は非課税です。
分担金
ご家庭等の水道設備を新設したり、水道メーターの口径を増径する改造工事をするときは、次の額の分担金をいただきます。
【新設工事の場合】
水道メーターの口径
|
分担金(1給水装置につき)
|
|
---|---|---|
税抜額 |
税込額 |
|
20mm以下 |
124,000円 |
136,400円
|
25mm |
311,000円 |
342,100円
|
40mm |
968,000円 |
1,064,800円
|
50mm |
1,666,000円 |
1,832,600円
|
75mm |
4,497,000円 |
4,946,700円
|
100mm |
9,163,000円 |
10,079,300円
|
150mm |
25,313,000円 |
27,844,300円
|
200mm以上 |
公営企業局が別に定める額 |
※複数の水道メーターを設置する場合の分担金は、税抜額の合計に消費税を加算した額となります。
【改造工事で水道メーターを増径する場合】
改造工事で、水道メーターの口径を大きくした場合(増径した場合)の分担金の額は、増径後の水道メーターの口径の分担金の額から増径前の分担金の額を差し引いた額となります。
なお、水道メーターの口径を小さくした場合(減径した場合)は、減径前の分担金との差額は還付しません。
【受水槽式のマンションなどの場合の分担金の計算方法】
受水槽式のマンションなどの場合は、公営企業局の大型のメーターが付けられ、それぞれ各戸に給水される仕組みとなっています。
こうした建物の分担金の算定は、公営企業局の大型メーターで算定せず、各戸の引込管と同口径のメーターが各戸に設置されているものとみなして、各戸ごとの分担金の額を上の表(新設工事の場合の表)から求め、その額の合計額が分担金の額となります。
なお、この場合の各戸が専ら住居の用に水道を使用するときは、口径20mm以下のメーターが設置されているものとします。
特別の費用(立会費)
給水装置工事にて、配水管に対するせん孔工事や分岐点撤去工事等を行うときは、次のような費用をいただきます。
なお、これらの費用は年度ごとに変動しますのでご留意ください。
【せん孔工事立会費】 令和6年4月1日~令和7年3月31日 立会実施分
工事の種別 | 分岐口径 | 立会費(税抜・税込) | |
---|---|---|---|
サドル付分水栓せん孔工事 | 20mm・25mm | 8,166円 | 8,982円 |
40mm・50mm | 9,187円 | 10,105円 | |
サドル付分水栓せん孔工事 (HPPE) |
25mm・40mm | 7,448円 | 8,192円 |
不断水せん孔工事 | 75mm以上 | 13,233円 | 14,556円 |
※サドル付分水栓せん孔工事 (HPPE)は配水管がHPPE管の場合にせん孔に必要な額となります。
※立会いを複数回実施する場合の立会費は、税抜額の合計に消費税を加算した額となります。
【その他の立会費】 令和6年4月1日~令和7年3月31日 立会実施分
- 配水管からの分岐(せん孔工事を除く)及び撤去(断水工事を除く)工事に立会う費用
- 公道で給水管からの分岐及び撤去工事に立会う費用
- 仕切弁操作を伴う工事に立会う費用
※立会いを複数回実施する場合の立会費は、税抜額の合計に消費税を加算した額となります。なお、一給水装置工事申込み内に、せん孔工事と撤去工事の両方がある場合は、せん孔工事立会費のみを徴収し、撤去工事に立会う費用は徴収しません。
立会費(1回当たり) |
|
---|---|
税抜額 |
税込額 |
7,562円 |
8,318円 |
※立会いを複数回実施する場合の立会費は、税抜額の合計に消費税を加算した額となります。
【排水作業費】 令和6年4月1日~令和7年3月31日 立会実施分
配水管口径 | 排水作業費(税抜) | 排水作業費(税込) |
---|---|---|
Φ150以下 | 23,615円/箇所 | 25,976円/箇所 |
Φ200以上 | 34,958円/箇所 |
38,453円/箇所 |
【広報作業費】 令和6年4月1日~令和7年3月31日 立会実施分
配水管口径 | 広報作業費(税抜) | 広報作業費(税込) |
---|---|---|
Φ150以下 | 4,710円/箇所 | 5,181円/箇所 |
Φ200以上 | 6,600円/箇所 | 7,260円/箇所 |
【排水費】 令和5年6月1日~令和6年5月31日 立会実施分
上水道使用料
配水管口径 | 排水費(上水道使用料)(税抜) | 排水費(上水道使用料)(税込) |
---|---|---|
Φ150以下 | 4,618円/箇所 | 5,079円/箇所 |
Φ200以上 | 9,237円/箇所 |
10,160円/箇所 |
下水道使用料
配水管口径 | 排水費(下水道使用料)(税抜) | 排水費(下水道使用料)(税込) |
---|---|---|
Φ150以下 | 4,944円/箇所 | 5,438円/箇所 |
Φ200以上 | 10,272円/箇所 | 11,299円/箇所 |
※下水道区域外については、下水道使用料を徴収しない。
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このページに関するお問い合わせ
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
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