ご家庭の水道工事(給水装置工事)
印刷 ページ番号2000040 更新日 2019年3月18日
ご家庭の水道工事(給水装置工事)は、法律や条例等に基づく手続きや方法により行う必要があり、また、公営企業局が指定した給水装置工事事業者しか施工することができません。
ご家庭の水道工事は、新たに水道を引くときの「新設工事」、現在の水道設備を改造する場合の「改造工事」、そして現在の水道設備を撤去する場合の「撤去工事」がありますが、水道は、飲用水ですので、水道工事をするに当たっては絶対に水が汚染されることのないようにしなければなりません。
このため、水道工事は、法律や条例等に基づき行う必要があり、また、水道法で定められている給水装置工事主任技術者という国家資格者を有している事業者で、尼崎市公営企業局が指定した指定給水装置工事事業者しか施工することができません。
ご家庭の水道工事(給水装置工事)をするときの流れ
まず、公営企業局の指定を受けた給水装置工事事業者と打ち合わせをお願いします。
- 水道設備(給水装置)の設計・工事は、公営企業局が指定した給水装置工事事業者以外の者がすることができません。
したがって、まず、この指定給水装置工事事業者と打ち合わせをお願いします。
指定給水装置工事事業者以外の者が新設工事・改造工事を行った場合、公営企業局は給水の申込みを拒み、又は給水停止することができますのでご注意ください。 - 工事の契約は、皆さまと指定給水装置工事事業者との間で交わされるもので、公営企業局は関係しません。契約に当たっては、工事内容、工事金額等について、十分に業者に要望を伝え、説明を受けるなどして、契約後、トラブルが起きないようご注意ください。
- 工事金額は、指定給水装置工事事業者によって異なりますので、数社から見積もりをとって、検討されることをお勧めします。
公営企業局に工事の申込みをしていただきます。
- 指定給水装置工事事業者を決められますと、公営企業局に工事の申込みをしてください。
- 新設工事又は改造工事の申込みの際には、設計審査手数料・工事検査手数料を公営企業局に納めていただきます。手数料の額は口径等により異なりますので、水道設備工事の設計審査等の手数料と分担金のページをご覧ください。
以後は、次のような流れで進みます。
- 申込みの際に提出された設計書を公営企業局が審査します(設計審査)。
- 設計審査に合格しますと、工事の施行承認をします。この際に、次の費用を公営企業局に納めていただきます。
(1) 給水装置工事費(公営企業局の配水管にご家庭への引込管をつなぐ際の立会費などで、工事によって異なります。)
(2) 分担金、設計審査手数料・工事検査手数料(新設工事、改造工事の場合に限ります。額は、口径により異なります。給水装置工事の設計審査等の手数料と分担金のページをご覧ください。)
- 工事が完了しますと、工事検査の申込みをしていただきます。検査に合格しますと、合格通知をお渡しします。
このページに関するお問い合わせ
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
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