私道への配水管の布設
印刷 ページ番号2000057 更新日 2020年3月19日
私道には、公営企業局の配水管を布設していませんが、所有者の異なる次のようなご家庭が2戸以上ある場合は布設をしますのでご利用ください。
- 水の出が悪い家屋
- 私道に布設されている給水管が老朽管である家屋(老朽管とは、鉛管、石綿管、鋼管等をいいます。)
条件等
私道に配水管を布設するには、次のような条件があります。
- 道路の幅が1.8m以上で、道路と敷地の境界が明確になっていることなど、一定の形態を整えた私道であること。
- 布設する配水管の延長が30m以上又は布設する配水管から給水を受ける家屋が10戸以上となること(ただし、集合住宅などは1戸と数えます。)。
- 私道の所有者が配水管を布設する土地を公営企業局が無償で使用することについての承諾書が提出できること。
- 布設する配水管から給水を受ける家屋の所有者全員から布設要望書が提出されること。
- その他にも条件があります(詳細は公営企業局へお問い合わせください)。
このページに関するお問い合わせ
公営企業局 上下水道部 水道建設課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7450 ファクス:06-6489-7461
公営企業局 上下水道部 水道建設課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。