水道料金の仕組みと計算方法
印刷 ページ番号2000021 更新日 2019年12月1日
水道料金の構成
基本料金の額・従量料金の1m3当たり単価は、メーターの口径によって異なります。
- 従量料金の1m3当たり単価は、使用水量が多くなるほど高くなります。
- 消費税及び地方消費税相当額が別途加算されます。
- 基本料金・従量料金の額は、下の料金表をご覧ください。
従量料金
ご使用水量に応じていただく料金です。
基本料金
ご使用水量に関係なく、一定額をいただく料金です。
水道料金表(2カ月分)
メーターの口径 | 基本料金 | 従量料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1段 | 第2段 | 第3段 | |||
20mm以下 | 1,100円 | 使用水量20までの分は、1m3当たり45円 | 使用水量21から40までの分は、1m3当たり132円 | 使用水量41から80までの分は、1m3当たり182円 | 使用水量81以上の分は、1m3当たり220円 |
25mm | 2,440円 | 使用水量60までの分は、1m3当たり157円 | 使用水量61から100までの分は、1m3当たり203円 | 使用水量101以上の分は、1m3当たり240円 | |
40mm | 6,440円 | 使用水量400までの分は、1m3当たり237円 | 使用水量401から2000までの分は、1m3当たり289円 | 使用水量2,001以上の分は、1m3当たり318円 | |
50mm | 15,280円 | ||||
75mm | 31,920円 | ||||
100mm | 59,960円 | ||||
150mm | 124,800円 | ||||
200mm | 258,400円 | ||||
250mm以上 | 319,400円 |
平成17年7月1日改定
下水道使用料表(2カ月分)
基本使用料 | 従量料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | ||
1,098円 | 使用水量20までの分は、1m3当たり6円 | 使用水量21から40までの分は、1m3当たり95円 | 使用水量41から100までの分は、1m3当たり113円 | 使用水量101から600までの分は、1m3当たり138円 |
平成15年6月1日改定
水道料金の計算例(2カ月分・メーター口径20mm)
使用水量 「48」 の場合 | 使用水量 「88」 の場合 | ||
---|---|---|---|
基本料金(A) | 1,100円 | 1,100円 | |
従量料金 | 第1段 | 45円×20m3=900円 | 45円×20m3=900円 |
132円×20m3=2,640円 | 132円×20m3=2,640円 | ||
第2段 | 182円×8m3=1.456円 | 182円×40m3=7,280円 | |
第3段 | 220円×8m3=1,760円 | ||
従量料金計(B) | 4,996円 | 12,580円 | |
基本料金+従量料金=(A+B)=(C) | 6,096円 | 13,680円 | |
水道料金(C×1.1) | 6,096円×1.1=6,705円 | 13,680円×1.1=15,048円 |
上記水道料金は、消費税及び地方消費税相当額が含まれています。
(注)令和元年12月1日から消費税及び地方消費税相当額が変更になっています。
下水道使用料の計算例(2カ月分)
使用水量 「48」 の場合 | 使用水量 「88」 の場合 | ||
---|---|---|---|
基本使用料(A) | 1,098円 | 1,098円 | |
従量料金 | 第1段 | 6円×20m3=120円 | 6円×20m3=120円 |
第2段 | 95円×20m3=1,900円 | 95円×20m3=1,900円 | |
第3段 |
113円×8m3=904円 |
113円×48m3=5,424円 |
|
従量料金計(B) | 2,924円 | 7,444円 | |
基本使用料+従量料金=(A+B)=(C) | 4,022円 | 8,542円 | |
下水道使用料(C×1.1) | 4,022円×1.1=4,424円 | 8,542円×1.1=9,396円 |
上記下水道使用料は、消費税及び地方消費税相当額が含まれています。
(注)令和元年12月1日から消費税及び地方消費税相当額が変更になっています。
下水道使用料
使用水量601m3以上の下水道使用料につきましては、下記リンクをご覧ください。
マンションなど中高層建物等の料金計算の特例制度
マンションなど中高層の建物等1個のメーターで多数のご家庭などがお使いになる建物のメーターは、一般の1戸建ての建物のメーターよりも大きな口径のものが取り付けられています。この場合、この大きな口径のメーターで料金計算がされていますが、一定の条件を満たした建物については、一般のご家庭と同じような料金計算をする特例制度があります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
ご家庭の水道の料金早見表 (1戸・2カ月分)
口径20mm以下(一般のご家庭のメーター口径は、通常20mm以下です)・口径25mm・口径40mm場合の使用水量に応じた料金の早見表は、下記リンクをご覧ください。
- ご家庭の水道の料金早見表(1戸・2カ月分)口径20mm以下(消費税率10%)
- ご家庭の水道の料金早見表(1戸・2カ月分)口径25mm(消費税率10%)
- ご家庭の水道の料金早見表(1戸・2カ月分)口径40mm(消費税率10%)
このページに関するお問い合わせ
公営企業局 上下水道部 料金担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7437 ファクス:06-6489-7421
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