マンションなど中高層建物等の料金計算の特例制度
印刷 ページ番号2000022 更新日 2018年4月1日
マンションなど中高層建物等には、2つの料金計算の特例制度があります。
特例1 各戸に公営企業局のメーターが設置されているものとみなして料金計算をする制度
(定めている給水条例の条文から33条特例と呼んでいます。)
特例2 各戸に公営企業局のメーターを設置して料金計算をする制度(各戸徴収制度と呼んでいます。)
詳しくは以下をご覧ください。
特例1 各戸に公営企業局のメーターが設置されているものとみなして料金計算をします
尼崎市水道事業給水条例の第33条に定められていることから、33条特例と呼んでいる制度です。
この制度は、市が設置した大口径のメーターで料金計算をせず、各戸に口径20mmのメーターが設置されているものとみなして、ご使用戸数に応じて料金計算をするものです。
次のような条件があります
- 水道をご使用になる戸数が2戸以上あること
- 各戸に蛇口があること
- 独立した住戸として用いられていること(寄宿舎、独身寮、下宿及び倉庫等の建物は不可)
- 各戸に市の水道メーターが設置されていないこと
- 水道をご使用になる戸数の3分の2以上が専ら住居のために水道を使用するものであること
- その他公営企業局が定める要件に適合していること
※次の適用基準も参考にしてください。
申請が必要です
- 総代人(建物の所有者、所有者の代表者の方等)を選任し、この制度を適用する申請をする必要があります。(申請書類についてはお問い合わせください。)
変更があれば届出が必要です
- 総代人は水道を使用する戸数に異動があった場合や、総代人が変更又は総代人の住所が変更された場合は、公営企業局に届出をする必要があります。
給水装置共用者異動届(33条特例用)
総代人変更住所変更届(33条特例用)
各種届の提出は、郵送で行えます。このページの文末にある住所へ送付してください。
各戸検針のサービスを申請することができます
この料金計算の特例制度の適用を受けた場合は、各戸に私設メーターがある場合、定例の検針を公営企業局が行うというサービスを受けることができます。条件等は次のとおりです。
- 申請が必要です。
- 各戸に私設メーターが設置されており、そのすべてのメーターが戸外に設置されている必要があります。
- 建物の全戸を対象としたものである必要があります。
(注意)裏表を1枚に印刷してください。
特例2 各戸に公営企業局のメーターを設置して料金計算をします
尼崎市水道事業給水条例第31条第4項に定められており、各戸徴収制度と呼んでいる制度です。
- 各戸に市の水道メーターを取り付け、一般の平屋や2階建の住宅と同じように、各戸に料金計算をし、各戸に料金をいただきます。
- 受水槽や高置水槽の清掃のため、あるいは消防演習のために水道を使用した場合の水道料金は、別途いただきます。
次のような条件があります
- 受水槽が設置されている3階建以上又は6メートル以上の高さの建物であること
- 各戸に蛇口が設置されていること
- 各戸に市の水道メーターを設置できる状態にあること
- 建物の水道設備の構造及び材質が公営企業局の定める基準に適合していること
- その他公営企業局が定める要件に適合していること
申請が必要です
- 総代人(建物の所有者、所有者の代表者の方等)を選任し、この制度を適用する申請をする必要があります。(申請書類についてはお問い合わせください。)
変更があれば届出が必要です
- 総代人は、総代人が変更又は総代人の住所が変更された場合は、公営企業局に届出をする必要があります。
- 誓約書、変更届並びに各戸徴収申請書を提出してください。
総代人変更住所変更届・誓約書(各戸徴収用)
- 総代人変更住所変更届・誓約書(各戸徴収用)A4、手書き用 (PDF 102.0KB)
- 総代人変更住所変更届・誓約書(各戸徴収用)A4、入力用 (Excel 27.6KB)
- 総代人変更住所変更届・誓約書(各戸徴収用) 記載例 (PDF 117.9KB)
- 各戸徴収申請書 (Excel 35.5KB)
(注意)裏表を1枚に印刷してください。
各種届の提出は、郵送で行えます。このページの文末にある住所へ送付してください。
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このページに関するお問い合わせ
公営企業局 上下水道部 料金担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7437 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 料金担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。