直結直圧給水の範囲を拡大しました

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印刷 ページ番号2000826 更新日 2021年2月19日

3階建以上の建物等への直結直圧給水の基準を改定しました

3階建以上の建物等への「直結直圧給水が可能な範囲」以下のとおり改定しました。

【改定前】

建物等の3階部分までで、かつ、給水高さが9m以下

※「給水高さ」とは配水管の布設されている道路面から当該建物等の最上位置に設置された給水装置までの距離をいいます。)

【改定後】

水理計算により給水が可能な範囲

 

これにより、4階建てや階高が高く給水高さが9mを越える3階建て以下の建物等でも、直結直圧給水が可能となる場合があります。(ただし、本市の基準に基づく設計水圧による水理計算で給水が可能であることが条件です。)

給水装置工事(新設・改造)をご検討の方は、指定給水装置工事事業者へ依頼してください。

このページに関するお問い合わせ

公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。