指定給水装置工事事業者制度

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印刷 ページ番号2000725 更新日 2024年6月3日

指定給水装置工事事業者制度について

 水道法で規定された水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が該当給水区域において給水装置工事を適正に施工することができると認められる者を指定する制度です。

 水道事業者(尼崎市)の給水区域内において給水装置工事 の事業を行おうとする場合は、水道事業者へ申請をし、指定を受けたうえで工事を行うことになります。

 また既に指定を受けていて、指定事項に変更があるときは、当該の変更のあった日から30日以内に変更の届出が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。