指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入のお知らせ

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印刷 ページ番号2000725 更新日 2019年7月22日

指定給水装置工事事業者制度は令和元年10月1日より5年ごとの更新制が導入されます

指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入のお知らせ(指定給水装置工事事業者の皆さまへ)

令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。
指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。
期間内に指定の更新がなされない場合は失効となります。
尼崎市公営企業局では指定給水装置工事事業者の皆さまに、令和元年7月末頃に更新制度に関するお知らせ文を送付します。届出の住所に送付しますが未着の場合は再送付しませんので、届出内容に変更がある場合は変更手続きをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。