指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について(お知らせ)

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印刷 ページ番号2001444 更新日 2024年6月3日

指定給水装置工事事業者の指定の更新制度

 令和元年10 月1日に水道法の一部が改正されたことに伴い、更新制が導入されました。

 この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となったことから、継続して指定を受ける場合は、有効期間内の更新手続きをしていただく必要がございます。

 申請を受理してから更新完了までにおよそ3週間の期間を要しますので、余裕をもって手続きを行ってください。

 指定の有効期間が過ぎると自動的に失効となりますので、ご注意ください。

 なお、更新対象の指定給水装置工事事業者のみなさまには、初回の有効期限が近付きましたら、尼崎市公営企業局より更新のお知らせのご案内を郵送にて通知いたします。

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このページに関するお問い合わせ

公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。