下水道施設の緊急点検の実施について
印刷 ページ番号2001575 更新日 2025年2月21日
下水道施設の緊急点検の実施について
下水道施設が原因と思われる道路陥没事故が発生していることを受け緊急点検を実施します。
なお、令和7年1月29日付事務連絡にて国土交通省から発出のあった緊急点検要請の対象には該当しませんが、令和7年度に予定している法令に定める点検を前倒しして実施するものです。
点検の概要
硫化水素が発生しやすく腐食のおそれが大きい8箇所(伏せ越し5箇所、圧送管吐出し3箇所)において、硫化水素濃度を測定するとともに、マンホールの鉄蓋とその周辺状況及び内部等に損傷、腐食、劣化やその他の異状が無いか目視等により点検し状況を把握します。
点検箇所
- 栗山町1丁目地内
- 三反田町2丁目地内
- 西難波町4丁目及び宮内町1丁目地内
- 丸島町地内
- 東本町3丁目及び東松島町地内
- 北大物町及び東大物町1丁目地内
- 東園田町8丁目地内
- 北城内地内
点検時期(予定)
令和7年2月27日(木曜日)から3月5日(水曜日) 5日間(土日除く)
(天候等の作業条件により前後することがあります)
異状があることを把握した場合の措置
詳細調査を実施するとともに、適切な維持・修繕が図られるよう必要な措置を講じます。
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