検査計画の内容 7.臨時の水質検査
印刷 ページ番号2001404 更新日 2024年3月29日
臨時の水質検査は次の場合に行います。
- 水源の水質が著しく悪化したとき
- 水源に異常があったとき
- 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
- 浄水過程に異常があったとき
- 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
- その他特に必要があると認められたとき
臨時の水質検査は、水質異常が発生したときに必要な箇所から採水を行い、対応する項目について直ちに実施すると共に異常原因の解明に努め、水質異常が終息し、水道水の安全性が確認されるまで実施します。
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