検査計画の内容 4.定期的に行う水質検査の項目及び頻度
印刷 ページ番号2001401 更新日 2024年3月29日
定期的に行う水質検査には、水道法第20条で検査が義務づけられている検査と、水質管理上必要な検査があります。(図-1参照)
(1)水道法で水質検査が義務づけられている検査項目と検査頻度
ア 1日1回以上行う項目
1日1回以上行わなければならない色度、濁度、消毒の残留効果(残留塩素)の3項目の検査を、市内5箇所に設置している水質自動監視装置により行います。(資料-1参照)
イ 水質基準項目
水道法で検査が義務づけられている水質基準の51項目(資料-2参照)について給水栓(じゃ口)で月1回検査を行います。ただし水質基準項目のうち一般細菌、大腸菌、鉛、鉄、マンガン、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度の12項目(資料―2参照)については給水栓(じゃ口)で月4回検査を行います。
(2)水質管理上必要な水質検査項目と検査頻度(独自に行う検査)
ア 水質基準項目
水質基準の51項目の検査を、浄水場入口、出口で月1回以上行います。(資料-2参照)
イ 水質管理目標設定項目
水質管理目標設定項目のうち二酸化塩素を除く26項目の検査を、浄水場入口、出口及び給水栓(じゃ口)について年4回以上行います。なお、水質基準項目と重複する項目及びおいしい水の要件に係わる項目については、浄水場出口及び給水栓(じゃ口)について月1回以上行います。(資料-3参照)
ウ 独自で行う項目
独自で行う29項目の検査を、浄水場入口、出口及び市内の給水栓(じゃ口)について年4回以上行います。(資料-4参照)
エ 放射性物質測定
放射性物質3項目(放射性ヨウ素131、放射性セシウム134及び放射性セシウム137)の測定を、取水および浄水場出口水について、年4回以上行います。(資料ー5参照)
原子力発電所の事故等で発生する放射性物質の水道水への影響を適切に判断するため、平常時から、水道原水及び水道水について定期的に放射性物質の測定を行います。さらに状況に応じて、適宜、臨時の測定を行います。測定結果はその都度ホームページに掲載し公表します。
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