給水工事(水道)
印刷 ページ番号2001226
指定給水装置工事事業者
-
指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入のお知らせ
指定給水装置工事事業者制度は令和元年10月1日より5年ごとの更新制が導入されます - 尼崎市公営企業局指定給水装置工事事業者規程等
-
各種申請手続きについて(新規申請)
指定給水装置工事事業者の新規申請をされる場合は申請書類をダウンロードし、必要な書類を添えて窓口まで提出してください。
押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令が、令和2年12月25日に公布・施行されたことにより、様式について押印欄を削除し、押印が不要となりました。 -
各種申請手続きについて(変更の届出)
指定給水装置工事事業者の指定事項の変更の届出をされる場合は下記の項目から書類をダウンロードし、必要な書類を添えて窓口まで提出してください。
押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令が、令和2年12月25日に公布・施行されたことにより、様式について押印欄を削除し、押印が不要となりました。 -
各種申請手続きについて(更新申請)
指定給水装置工事事業者の更新申請をされる場合は申請書類をダウンロードし、必要な書類を添えて窓口まで提出してください。
押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令が、令和2年12月25日に公布・施行されたことにより、様式について押印欄を削除し、押印が不要となりました。 -
指定給水装置工事事業者講習会について
指定給水装置工事事業者の皆さまを対象に(公益社団法人日本水道協会兵庫県支部/主催 兵庫県内各水道事業者/共催)にて「指定給水装置工事事業者講習会」が実施されます。 - 給水装置工事設計・施工基準の改定について(令和6年4月1日)
給水装置工事
- 直結直圧給水の範囲を拡大しました
-
給水装置工事の申込みについて
給水装置工事(新設・改造・撤去)を施工するには、事前に工事申込書等を提出して所定の設計審査を受け、施工承認を得る必要があります。
- 給水設計協議について
-
給水装置工事 設計・施工基準
この基準は、尼崎市内で給水装置工事を施行する上で必要な事項を掲載していますので、ダウンロードしてご活用ください。 -
給水装置台帳の閲覧等について
尼崎市個人情報保護条例の施行に伴い、給水装置台帳の閲覧等をすることができる者は、次に掲げる者のうち、それぞれの要件を満たす者に限るものとしますので、お知らせします。 -
受水槽以下設備等現地指導依頼書について
受水槽式の集合住宅の水道料金を「各戸徴収制度」に変更される場合、公営企業局では現地の状況を確認し、どこをどのように改造すれば良いかという現地指導を無料で行っています。
現地指導を希望される場合は、「受水槽以下設備等現地指導依頼書」をお客さまサービス課までご提出ください。
現地確認ののち、改造内容などについて「受水槽以下設備等現地指導結果報告書」を郵送いたします。 - 設計審査等の手数料と分担金及び特別の費用(立会費等)について
-
臨時工事に伴う開栓について
尼崎市水道事業給水条例第30条第4項及び第37条に基づき、臨時工事に伴う開栓を申し込まれるときは、口径と工事期間(使用予定月数)に応じた水道料金を前納していただき、終了後に清算します。