水洗化の促進について

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印刷 ページ番号2000528 更新日 2023年8月9日

 下水道が整備されても水洗化されないと、汚水がいつまでも川や海に流れていくことになり、衛生的で快適な環境が実現できません。公共下水道が整備され、供用開始されますと建物の所有者は、くみ取り便所を3年以内に水洗便所に改造しなければなりません(下水道法第11条の3)。本市の水洗化率は99%を超え、100%達成まであと少しです。全市水洗化に向け皆さまのご協力をお願いします。

 また、工事に際して、本市では排水設備指定工事店を指定しており、水洗便所改造工事は指定工事店が行うこととなっています。水洗便所改造工事の申請手続きは皆さまの依頼に基づき、指定工事店が代わって行います。なお、工事費は指定工事店によって異なり、見積もりは有料の場合がありますので各指定工事店にお確かめください。

公共下水道の供用開始後には

(注意)

 水洗便所改造資金の貸付けについては、予算の範囲内で行っておりますので、お早めにご相談ください。その他、水洗化でお困りの方は、窓口までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

公営企業局 上下水道部 下水道建設課(排水設備担当)
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7410 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 下水道建設課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。