使用水量の認定

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印刷 ページ番号2000061 更新日 2018年4月1日

公営企業局では条例・要綱に基づき、量水器に異状があったとき、使用水量が不明のとき、その他必要があると認めるときに使用水量を認定します。

漏水があったとき

修繕箇所によっては、水道料金の一部を減額できる場合があります。詳細は上下水道お客さまセンターへお問い合わせください。

提出書類

各種書類の提出は、上下水道お客さまセンターへ郵送又は持参してください。
 

修繕証明書

業者による修繕の場合に必要です。

自己修繕証明書

お客さま自身で修繕した場合に必要です。

誓約書

受水槽ボールタップを修繕した場合に必要です。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道お客さまセンター
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号  上下水道庁舎1階
電話:06-6489-7420 ファクス:06-6489-1007

公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。