事前協議について

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印刷 ページ番号2000542 更新日 2024年9月3日

排水設備工事計画(事前)確認申請書

 住環境整備条例第23条の規定による事前協議申請が不要な場合で、下水にかかる協議が必要な場合には、「排水設備工事計画(事前)確認申請書」を下水道部建設課へ提出してください。

雨水流出抑制施設設置届

 敷地面積が300平方メートル以上(個人住宅を除く)の場合には、「雨水流出抑制施設設置届」の提出が必要となります。

誓約書(地下式構造)

 建築物等に地下式構造(地盤高以下の施設)がある場合には、「誓約書(地下式構造)」の提出が必要となります。

ディスポーザ排水処理システム設置届

 ディスポーザ排水処理システムを設置する場合には、「ディスポーザ排水処理システム設置届」および「ディスポーザ排水処理システム設置届添付書類一覧表」に記載されている書類の提出が必要となります。

 

※押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令が、令和2年12月25日に公布・施行されたことにより、様式等について押印欄を削除し、押印が不要となりました。

様式
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このページに関するお問い合わせ

公営企業局 上下水道部 下水道建設課(排水設備担当)
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7410 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 下水道建設課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。