下水道法に基づく規制

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印刷 ページ番号2000547 更新日 2024年4月1日

下水道法に基づく届出について

 下水道法では、公共下水道に影響を与える下水を排除する工場、事業場に

尼崎市(公共下水道管理者)への届出を義務づけています。

 これは、公共下水道管理者が公共下水道を適正に維持管理していくために、

公共下水道に排除される下水の量や水質を把握する必要があるからです。

下水道への排除基準

工場、事業場から公共下水道へ下水を排除するときには、

下水道への排除基準以下の水質にしなければなりません。

六価クロム化合物排除基準の変更(令和6年4月1日施行)

下水道法施行令が一部改正され、令和6年4月1日より

六価クロム化合物の排除基準が以下のとおりとなりました。

【改正前】1リットルあたり0.5ミリグラム

【改正後】1リットルあたり0.2ミリグラム

なお、業種により暫定基準等が適用される場合があります。

また、既存の特定事業場では改正後の基準が一定期間猶予される場合があります。

カドミウム排除基準の変更(平成26年12月1日施行)

下水道法施行令が一部改正され、平成26年12月1日より

カドミウムの排除基準が以下のとおりとなりました。

【改正前】1リットルあたり0.1ミリグラム

【改正後】1リットルあたり0.03ミリグラム

なお、業種により暫定基準等が適用される場合があります。

また、既存の特定事業場では改正後の基準が一定期間猶予される場合があります。

トリクロロエチレン排除基準の変更(平成27年10月21日施行)

下水道法施行令が一部改正され、平成27年10月21日より

トリクロロエチレンの排除基準が以下のとおりとなりました。

【改正前】1リットルあたり0.3ミリグラム

【改正後】1リットルあたり0.1ミリグラム

なお、既存の特定事業場では改正後の基準が一定期間猶予される場合があります。

公共下水道使用の手引き

届出書類の提出先

尼崎市東園田町7丁目82番地 北部浄化センター 管理棟3階

  下水浄化センター 除害施設担当

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このページに関するお問い合わせ

公営企業局 上下水道部 下水浄化センター
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町7丁目82番地 北部浄化センター
電話:06-6499-4515 ファクス:06-6493-5650
公営企業局 上下水道部 下水浄化センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。