特定施設の届出について
印刷 ページ番号2000549 更新日 2022年8月30日
届出が必要な場合
公共下水道を新たに使用するとき
- 特定施設が設置されている、又は、特定施設を設置しようとするとき
- 1日当たり、最大50立方メートル以上の下水を下水道に流すとき
- 除害施設(排水処理施設)を設置している、又は、除害施設を設置しようとするとき
- 建築工事等で一時的に下水道を使用するとき
公共下水道をすでに使用しているとき
- 新たに特定施設を設置しようとするとき
- 既設の施設(工事中の施設を含む)が特定施設に追加指定されたとき
- 届出済の特定施設について、特定施設の構造、汚水の処理方法、下水の量及び水質等を変更しようとするとき
- 名称、住所、代表者等の変更があったとき
- 特定施設を廃止したとき、工場、事業場を閉鎖したとき
- 特定施設を譲り受けたとき
- 特定施設等の工事が完了したとき
特定施設について
届出の要領
届出が必要な場合は、「公共下水道使用の手引き」をご覧ください。
届出書の様式について
地図、図面及び系統図等以外の届出に必要な様式は、「届出書の様式」からダウンロードできます。
届出について
届出書類は、控えが必要な時は2部提出してください。
提出先は、下水浄化センター除害施設担当です。
届出の受理について
提出された書類は審査を行います。
したがって、届出書類を提出されたその日に書類が受理されるとは限りませんので注意してください。
届出書の流れ
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このページに関するお問い合わせ
公営企業局 上下水道部 下水浄化センター
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町7丁目82番地 北部浄化センター
電話:06-6499-4515 ファクス:06-6493-5650
公営企業局 上下水道部 下水浄化センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。