臨時使用開始届・汚水排出量等申告書
印刷 ページ番号2000482 更新日 2024年9月11日
【上下水道部お客さまサービス課】臨時使用開始届(尼崎市下水道条例第7条関係)
工事現場に係る掘削水や仮設トイレなどで公共下水道を一時的に使用する場合は、臨時使用開始届(第5号様式2)を提出する必要があります。
なお、ノッチタンクで排水を行う場合は下欄の「掘削水の日報」を参考にしてください。
【上下水道部お客さまサービス課】申告書(尼崎市下水道条例第12条関係)
- 地下水等に係る申告
使用した地下水等(井戸水、温泉水など)を公共下水道へ排出しようとするときは、申告書(第6号様式)により使用した量の申告が必要です。 - 減量に係る申告
水道などを使用した水量が蒸発などにより排出する量と比べて著しい差(10%を越える)があるときは、申告書(第6号様式)を提出することにより排出量を減じることができる場合があります。
汚水排出量の減量認定に関する取扱基準
様式
その他 | |
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- お問い合わせ先
- 【公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課】
〒660-0051
尼崎市東七松町2丁目4番16号
上下水道庁舎 2階
電話番号 06-6489-6555
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このページに関するお問い合わせ
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
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