水質基準項目の説明
印刷 ページ番号2000083 更新日 2015年11月11日
水質基準51項目の簡単な説明です
番号 | 項目 | 項目の説明 |
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1 |
一般細菌 | (基準値:1mLの検水で形成される集落が100以下であること) 自然界のあらゆるところに存在するもので、一般細菌として検出される細菌の多くは直接病原菌との関連はありませんが、一般細菌が多く検出される水は、糞便による病原菌に汚染されていることを疑わせるものです。 水道水では、浄水場の塩素で消毒されるためほとんど検出されることはあり ません。 |
2 | 大腸菌 | (基準値:検出されないこと) 人や温血動物の腸内に常に存在する細菌で糞便とともに排出され、その一部に病原菌を示すものがあるため、これに汚染されている疑いを示す指標と して用いられています。水道水では、浄水場の塩素で消毒されるため検出さ れることはありません。 |
3 | カドミウム及びその化合物 | (基準値:0.003mg/L以下) 一般に河川水に含まれていることはまれで、鉱山の排水、工場排水から河川水へ流入することがあります。イタイタイ病の原因物質とされています。 |
4 | 水銀及びその化合物 | (基準値:0.0005mg/L以下) 自然に由来する微量の無機水銀のほか、工場排水などから河川水へ流入することがあります。常温で唯一の液体の金属であるため、わたしたちの身近でも無機水銀が温度計、体温計として使われています。水俣病は、メチル水銀が蓄積した魚介類を食べたことが原因とされています。 |
5 | セレン及びその化合物 | (基準値:0.01mg/L以下) 自然界では量は少ないものの広く分布しています。また半導体材料、顔料などの原料に含まれていることがあり、これらの工場排水から河川水に流入することがあります。セレンそのものに毒性は少ないのですが、化合物には 毒性の強いものもあります。長期摂取によって人では、皮膚障害、胃腸障害、 神経過敏症などが起こるといわれています。 |
6 | 鉛及びその化合物 | (基準値:0.01mg/L以下) 加工のしやすさから昔はご家庭の引込管(給水管)の材料として使われてきましたが、本市では昭和58年5月以降新しく布設する給水管には使用しておりません。 水道水中の鉛は、主に鉛給水管からの溶出によることが多く、蓄積性の有害物質であり、高濃度の水を長期間飲用すると、貧血や血色素量の低下、神経系の障害を引き起こすことがあります。 |
7 | ヒ素及びその化合物 | (基準値:0.01mg/L以下) 自然界に存在しており自然水中に溶出するほか、工場排水や、農薬等が河川水へ流入することがあります。単体では、水に溶けにくく、飲用しても吸収されにくいですが、化合物によっては 水に溶けやすく毒性の強いものも あります。長期摂取によって、皮膚の角化症、黒皮症(がん)、抹消神経炎 などが起こるといわれています。 |
8 |
六価クロム化合物 |
(基準値:0.02mg/L以下) 自然水中にはほとんど含まれていませんが、工場排水から河川水へ流入し検出されることがあります。長期摂取によって人では、黄疸を伴う肝炎など が起こるといわれています。 |
9 | 亜硝酸態窒素 | (基準値:0.04mg/L以下) 亜硝酸態窒素は、一般に硝酸態窒素より低い濃度であるがかなり広く存在し ています。高い濃度の検出があった場合には、工場、生活、農業排水、下水 から河川水への流入が考えられます。多量に含む水を長期に継続して摂取し た場合、メトヘモグロビン血症を引き起こす場合があります。 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | (基準値:0.01mg/L以下) 自然水中には、ほとんど含まれていませんが、工場排水から河川水に流入し検出されることがあります。 シアンには、強い毒性があり、微量で全身窒息症状を起し、死に至るほど健 康に影響するものであります。 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (基準値:10mg/L以 下) 硝酸態窒素は、あらゆる場所の土壌、水、野菜等の植物中に広く存在し、亜硝酸態窒素は、一般に硝酸態窒素より低い濃度であるがかなり広く存在し ています。高い濃度の検出があった場合には、工場、生活、農業排水、下水 から河川水への流入が考えられます。多量に含む水を長期に継続して摂取し た場合、メトヘモグロビン血症を引き起こす場合があります。 |
12 | フッ素及びその化合物 | (基準値:0.8mg/L以下) 地質、工場排水が原因で環境水中に含まれます。適量含んだ水は虫歯の予防に効果があるといわれていますが、多く含んだ水を長期間飲み続けると斑状歯の原因になります。 |
13 | ホウ素及びその化合物 | (基準値:1.0mg/L以下) 自然界では遊離のホウ酸又は塩の形で広く分布し、火山地帯の地下水や温泉ではメタホウ酸の形で含まれています。またガラス工業や金属表面加工 処理剤として用いられ、これらの工場排水が河川水へ流入することがありま す。植物の必須元素であり、動物にも不可欠のものですが、多量に摂取した 場合には、生殖器への影響があるといわれています。 (平成16年4月に追加された項目) |
14 | 四塩化炭素 | (基準値:0.002mg/L以下) 有機塩素化合物で、フロンガスの原料や金属の洗浄剤などに使用されており、環境中に排出されると空気中に揮発し易く、また地下水に移行して汚染することもあります。多く摂取すると肝臓、腎臓、神経系統に障害を起こすといわれています。 |
15 | 1,4-ジオキサン | (基準値:0.05mg/L以下) 工業用には、オイル、ワックス、染料の溶剤などに使われるほか、洗剤中に不純物として存在します。毒性は弱いが、その化合物は発ガン性の可能性 があるといわれています。 (平成16年4月に追加された項目) |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (基準値:0.04mg/L 以下) 有機塩素化合物で、溶剤の原料、抽出溶剤等として使用され、またテトラクロロエチレンの分解によっても生成されることが知られています。環境中 に排出されると空気中に揮発し易く、また地下水に移行して汚染することも あります。人に対して発ガン性はないといわれていますが、麻酔作用があり ます。 |
17 | ジクロロメタン | (基準値:0.02mg/L以下) 有機塩素化合物で、洗浄剤、塗料等のはく離剤として使用され、環境中に排出されると空気中に揮発し易く、また地下水に移行して汚染することもあ ります。大気中に揮散した場合、光で分解がおこります。人が多く摂取する と、発ガン性の可能性があるといわれています。 |
18 | テトラクロロエチレン | (基準値:0.01mg/L以下) 有機塩素化合物で、ドライクリーニング剤、金属用脱脂溶剤等に使用され、環境中に排出されると空気中に揮発し易く、また地下水に移行して汚染する こともあります。人が多く摂取すると肝臓障害、腎臓障害が生じ、発ガン性 の可能性もあるといわれています。 |
19 | トリクロロエチレン | (基準値:0.01mg/L以下) 有機塩素化合物で、脱脂溶剤等に使用され、環境中に排出されると空気中に揮発し易く、また地下水中に移行すると長期間残留し、分解してジクロロ エチレンなどになります。人が多く摂取すると、中枢神経系の機能低下を引 き起こし、また発ガン性の可能性が高いといわれています。 |
20 | ベンゼン | (基準値:0.01mg/L以下) 化学製品の原料、溶剤として使用され、環境中に排出されると空気中に揮発し易く、また地下水や河川水に流入しますが、水中から空気中にほとんど 揮発します。人が摂取すると発ガン性があるといわれています。 |
21 |
塩素酸 | (基準値:0.6mg/L以下) 浄水過程で消毒剤として使用する次亜塩素酸ナトリウムの分解により生成される物質の一つです。 発ガン性に関して評価できる知見は、報告されていません。(平成20年4月に追加された項目) |
22 | クロロ酢酸 | (基準値:0.02mg/L以下) 原水中に含まれている有機物と消毒に用いられる塩素とが反応してできる消毒副生成物の一つです。多くの有機化学製品に使われていますが、まだ動物への影響は明らかではありません。(平成16年4月に追加された項目) |
23 | クロロホルム | (基準値:0.06mg/L以下) 原水中に含まれている有機物と消毒に用いられる塩素とが反応してできる消毒副生成物の一つです。溶剤、麻酔剤等の広い分野で使用されており、動物実験により腎腫瘍や肝がんなどの発ガン性が確認されています。 |
24 | ジクロロ酢酸 | (基準値:0.03mg/L以下) 原水中に含まれている有機物と消毒に用いられる塩素とが反応してできる消毒副生成物の一つです。多くの有機化学製品に使われており、発ガン性のおそれがあると言われています。 (平成16年4月に追加された項目) |
25 | ジブロモクロロメタン | (基準値:0.1mg/L以下) 原水中に含まれている有機物と消毒に用いられる塩素とが反応してできる消毒副生成物の一つです。生成量は原水中の臭化物イオン濃度に影響されま す。人では肝臓障害をあたえると言われています。 |
26 | 臭素酸 | (基準値:0.01mg/L以下) 原水中に含まれる臭素イオンが、浄水処理過程でのオゾン処理で酸化されてできる消毒副生成物の一つです。人では 、腎臓機能の低下、聴覚障害の報告 があるとともに、動物実験において発ガン性があると言われています。 (平成16年4月に追加された項目) |
27 | 総トリハロメタン | (基準値:0.1mg/L以下) 総トリハロメタンとは、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムの4化合物の合計量をいい、発 ガン性が確認されています。 |
28 | トリクロロ酢酸 | (基準値:0.03mg/L以下) 原水中に含まれている有機物と消毒に用いられる塩素とが反応してできる消毒副生成物の一つです。多くの有機化学製品に使われており、発ガン性のおそれがあると言われています。 (平成16年4月に追加された項目) |
29 | ブロモジクロロメタン | (基準値:0.03mg/L以下) 原水中に含まれている有機物と消毒に用いられる塩素とが反応してできる消毒副生成物の一つです。生成量は原水中の臭化物イオン濃度に影響され、発ガン性の可能性があると言われています。 |
30 | ブロモホルム | (基準値:0.09mg/L以下) 浄水処理における塩素消毒により生成する消毒副生成物の一つです。生成量は原水中の臭化物イオン濃度に影響され、発ガン性のおそれがあると言われています。 |
31 | ホルムアルデヒド | (基準値:0.08mg/L以下) 浄水処理過程での塩素処理、オゾン処理で生成される消毒副生成物の一つです。この物質はシックハウス症候群の原因物質の一つとして知られている とともに、発ガン性が指摘されています。 (平成16年4月に追加された項目) |
32 | 亜鉛及びその化合物 | (基準値:1.0mg/L以下) トタン板、乾電池のほか、水道の給水装置のメッキ部として使われています。生体の必須元素でもあり、欠乏すると味覚障害等が現われます。水道水 中に多量に含まれると白く色を付けたり、渋味を付けたりします。基準 値の1.0mg/L以上で白濁することがあります。 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | (基準値:0.2mg/L 以下) アルマイトやアルミ缶等、家庭用品などの多種多様に用いられています。水道では凝集剤として硫酸アルミニウムやポリ塩化アルミニウムなどが使用 されていますが、凝集沈でんでほとんど取り除かれています。人におけるアル ミニウムの代謝は十分解明されていませんが、人ではほとんど吸収されず、 吸収されても急速に尿から排泄されるといわれています。基準値の0.2mg/L は白濁防止という観点から設定されています。 (平成16年4月に追加された項目) |
34 | 鉄及びその化合物 | (基準値:0.3mg/L以下) 生体の必須元素であり、地球上の金属元素のうちアルミニウムに次いで多く存在しています。水道水中に多く含まれていると赤水の原因となり、洗濯 物が着色します。また、不快な金気臭や苦味を与えます。基準値の0.3mg/L は、味覚及び洗濯物への着色防止という観点から設定されています。 |
35 | 銅及びその化合物 | (基準値:1.0mg/L以下) 生体の必須元素であり、硬貨、電線、給湯器等幅広く使われている金属です。水道水中に多く含まれると銅特有の金属味がし、青く着色されることが あります。また、アルミニウム等の金属製品の腐食を促進することがありま す。基準値の1.0mg/Lは洗濯物等への着色防止という観点から設定されてい ます。 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | (基準値:200mg/L以 下) 自然水中に広く存在する元素であり、海水や工場排水、下水等の混入や、ナトリウム塩として、食品(食塩)、融雪剤、ガラス、石鹸工業、医薬品の分 野で広く用いられています。水道では浄水処理に用いる水酸化ナトリウムや 次亜塩素酸ナトリウムに含まれています。基準値の200mg/Lは水道水の味 覚の観点から定められています。 |
37 | マンガン及びその化合物 | (基準値:0.05mg/L以下) 地質に含まれるとともに、合金、乾電池、ガラスの原料として広く用いられ、これらの工場排水から河川に流入します。水道水では消毒剤の塩素に酸化されて黒い粒子となり、黒水の着色原因となることがあります。基準値の 0.05mg/Lは黒水の防止の観点から定められています。 |
38 | 塩化物イオン | (基準値:200mg/L以下) 自然水は常に多少の塩化物イオンを含んでいますが、これらの多くは地質、海水に由来するものであります。また工場、家庭排水に多く含まれており、 このことが水質汚濁の指標になっています。多量に含まれている水は塩味を つけたり、鉄管の腐食を促進するといわれています。基準値の200mg/Lは 水道水の味覚の観点から定められています。 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | (基準値:300mg/L以下) 水中のカルシウムイオン及びマグネシウムイオンの量をこれに対応する炭酸カルシウムに換算して表したものです。水の味に影響し、適度の濃度(1 0~100mg/L)が美味しいと言われています。高すぎる水は味覚に影響を 与えるだけでなく、胃腸を刺激し、下痢をしたりすることがあります。また 石鹸の洗浄作用を低下させます。基準値の300mg/Lは泡立ちの観点から定められています。 |
40 | 蒸発残留物 | (基準値:500mg/L以下) 水中に浮遊したり溶解している物を蒸発乾固したときに残渣として得られた総量をmg/Lで表したものです。水道水の主な蒸発残留物の成分は、カル シウム、マグネシウム、シリカ、ナトリウム、カリウム等の塩類(いわゆる ミネラル分)及び有機物であります。適度の濃度(30~200mg/L)が美味しいと言われています。高すぎる水は苦味を付けます。基準値の500mg/L は水道水の味覚の観点から定められています。 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | (基準値:0.2mg/L以下) 合成洗剤の主成分の一つで、工場、家庭排水から河川水に流入し汚濁の指標となっています。多く含まれていると発泡の原因になり、基準値の0.2mg/L は泡立ち防止の観点から定められています。 |
42 | ジェオスミン | (基準値:0.00001mg/L以下) 放線菌や藍藻類の中のある種のものが、産出する純かび臭を呈する臭気物質で、水道水のかび臭の原因物質として知られています。高度浄水処理を導入して、100%除去出来るようになりました。健康に影響を与えるものではありませんが、微量でも臭気が感じられることから基準値は着臭防止の観点から設定されています。(平成16年4月に追加された項目) |
43 | 2-メチルイソボルネオール | (基準値:0.00001mg/L 以下) 放線菌や藍藻類の中のある種のものが産出する墨汁のような臭気物質で、水道水ではかび臭の原因物質として知られています。高度浄水処理を導入し て、100%除去出来るようになりました。健康に影響を与えるものではありま せんが、微量でも臭気が感じられることから基準値は着臭防止の観点から設 定されています。(平成16年4月に追加された項目) |
44 | 非イオン界面活性剤 | (基準値:0.02mg/L以下) 合成洗剤の成分の一つで、工業、家庭、食品等の分野で幅広く用いられており、排水が河川水に流入し汚濁の指標となっています。多く含まれている と発泡の原因になり、基準値の0.02mg/Lは泡立ちを防止する観点から設定 されています。(平成16年4月に追加された項目) |
45 | フェノール類 | (基準値:0.005mg/L以下) 合成樹脂の原料等として多量に用いられています。これらフェノール類が原水中に存在していると塩素と反応して水道水に特有の不快臭を与えます。 基準値の0.005mg/Lは着臭防止の観点から設定されています。 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | (基準値:3mg/L以下) 水に含まれる有機物の量で、自然界においては動植物の腐敗によるものの他、工場排水、生活排水等が河川水へ流入することによっても増加し、有機物汚濁指標として用いられます。水道水に多いと味を悪くします。 (平成16年4月に追加された項目) |
47 | pH値 | (基準値:5.8以上8.6以下) 水の酸性、アルカリ性の度合いを示すもので、7を中性とし、数値が小さくなると酸性、大きくなるとアルカリ性となります。大部分の自然水は5. 8~8.6の範囲にあります。pH値が低いほど腐食性が高くなります。 水道水は中性の7付近の値です。 |
48 | 味 | (基準:異常でないこと) 水の味は、水に溶存する物質の種類・濃度によって感じ方が異なってくるため、水質異常を判断する指標となります。 |
49 | 臭気 | (基準:異常でないこと) 水に溶存しているさまざまな物質の種類、濃度によって感じ方が異なります。 汚水の混入、プランクトンの繁殖、地質等に起因しており、水質異常を判断する指標となります。ただし、この基準においては、塩素消毒による臭気は除かれます。 |
50 | 色度 | (基準値:5度以下) 水の色の程度を示すもので、水道水では鉄錆により着色することがあります。水の清濁、汚濁の指標の一つであります。基準値の5度は水道水の快適な使用を妨げない値として定められています。 |
51 | 濁度 | (基準値:2度以下) 水の濁りの程度を示すもので、水道では配給水施設の異常、事故等を判断する指標の一つです。基準値の2度は水道水の快適な使用を妨げない値とし て定められています。 |
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