マンション等に係る水道料金計算等の特例制度(33条特例)適用の 共同住宅に入居されている方々への水道料金等の減免について

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印刷 ページ番号2001840 更新日 2026年5月29日

総代人様(所有者ならびに管理会社等)の皆さまへ

水道料金等の減免にご協力をお願いいたします

本市では昨今の物価高騰の影響を踏まえ、全契約者(事業者含む)を対象に令和8年6月又は7月検針分の水道料金の基本料金・下水道使用料の基本使用料をそれぞれ全額減免します。(従量料金及び従量使用料のみのお支払いになります。)

 マンションなど中高層建物等の料金計算の特例制度(33条特例)の適用を受けている共同住宅については、共同住宅全体の請求額から、お届けの入居戸数分の水道料金の基本料金・下水道使用料の基本使用料を差し引いた金額で、総代人様(所有者ならびに管理会社等)にご請求させていただきます。

 今回の減免の趣旨は、市民の生活や経済活動を少しでも支援するためのものでございます。

つきましては、この支援が、本市と直接給水契約がない共同住宅の各入居者様にも行き渡るように、総代人様におかれましては、今回の減免措置相当分の額を差し引いたうえで入居者様にご請求していただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

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このページに関するお問い合わせ

公営企業局 経営部 サービス推進課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7437 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 経営部 サービス推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。