【5】事業の廃止又は休止のときに必要な書類

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印刷 ページ番号2000423 更新日 2021年3月17日

【5】事業の廃止又は休止のときに必要な書類

法人の場合

  1. 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
  2. 交付済の尼崎市指定給水装置工事事業者証

  (注1)30日以内に提出されなかった場合、理由書を添付してください。

 

様式のダウンロード(法人用)

◆記入例◆

個人の場合

  1. 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
  2. 交付済の尼崎市指定給水装置工事事業者証

  (注1)30日以内に提出されなかった場合、理由書を添付してください。

 

様式のダウンロード(個人用)

◆記入例◆

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このページに関するお問い合わせ

公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。