水道工事を依頼する前にご確認ください

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印刷 ページ番号2000778 更新日 2020年7月30日

工事をされるときは「尼崎市指定給水装置工事事業者」かどうか必ずご確認ください。指定を受けていない業者は工事ができません。

指定給水装置工事事業者とは

水道法第16条の2第1項に基づいて水道事業者(尼崎市公営企業局)がお客さまの給水装置の工事を適正に行うことができると認められるものとして指定した事業者のことをいいます。

給水装置の新設・改造・撤去などの工事は、指定給水装置工事事業者が行うよう法律(水道法第16条の2第2項及び尼崎市水道事業給水条例第9条第1項)で定められています。

あらかじめご確認ください

  1. できるだけ複数の指定給水装置工事事業者から見積りを取り、内容を検討してください。
    (見積りが有料となる場合もありますので、お取りになる前にご確認をお願いします。)
  2. 工事に入る前に工事内容や費用について十分な説明を受けてください。
    水道工事の契約は、尼崎市指定給水装置工事事業者とお客さまの間で行うもので、尼崎市公営企業局は関与できません。

 ※工事後に費用等の点でトラブルが起こってしまった場合は、消費生活センターにご相談ください。(電話06-6489-6696)

このページに関するお問い合わせ

公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。