工業用水の使用申込
印刷 ページ番号2000994 更新日 2022年4月5日
給水契約の定型約款について
尼崎市においては、工業用水道の給水契約の条件等を定めた『尼崎市工業用水道条例』と『尼崎市工業用水道条例施行規程』が「定型約款」となります。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」のことです。
1 申請
(1)給水の申込み
申込書提出後、申込者に「基本使用水量等決定通知書」を送付します。
(ア)給水申込書の提出、給水を開始しようとする日の3カ月前までに提出してください。
(イ)使用廃止に関する覚書の交換
令和3年度以降に契約する使用者は、給水申込時に次の覚書の交換が必要です。
(2)給水施設工事(新設・改造)に関する申請
給水施設とは配水本管の分岐点から量水器までの給水管及び直結する給水用具を指します。
(ア)給水施設工事(新設・改造)の申込
給水施設工事は、申込者が工事業者と直接契約し、全額申込者の負担となります。
次の申込書を提出してください。
(イ)給水施設工事施行許可(新設・改造)の申請
次の申請書を提出してください。
(3)流末施設工事(新設・改造)に関する申請
流末施設とは給水施設に付属して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で、量水器より流末の部分を指します。
給水管に直結する消火せん、水槽、ポンプ等の流末施設の工事を施工する時はあらかじめ申請してください。
流末施設工事の施行許可に関する申請は、上の給水施設工事・流末施設工事施行許可申請書(第4号様式)を提出してください。
2 審査
(1)給水・流末施設工事の設計審査・材質検査の申込み
次の申込書により申込んでください。
設計・材質審査には手数料が必要です。
(2)手数料について
- 給水・流末施設工事の設計審査 1件につき 2,000円
- 給水・流末施設工事の材質検査
材料の種別 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
直管 | 1メートル又はその端数 |
50円 |
異型管 | 1個につき |
300円 |
弁類 | 1個につき |
300円 |
その他の材料 | 1個につき |
300円 |
3 施工
(1)給水施設工事(新設・改造)の着手の届出
(ア)給水施設工事(新設・改造)に着手しようとするとき
次の着手届により届け出てください。
(イ)工事内容(新設・改造)に変更がある場合
次の変更届により届け出てください。
(2)流末施設(新設・改造)に関する申請
流末施設に関する申請は、上の給水施設工事・流末施設工事着手届(第6号様式)を使用してください。
4 検査
給水・流末施設工事の工事完成検査を受けるとき
工事完成検査 1件につき 2,000円
次の申込書を提出してください。
5 使用開始
次の開始届を使用開始日の5日前までに提出してください。
詳しくは下の電話番号までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
公営企業局 上下水道部 浄水センター 園田配水場
〒661-0951 兵庫県尼崎市田能6丁目5番2号
電話:06-6491-1342 ファクス:06-6492-7209
公営企業局 上下水道部 浄水センター 園田配水場へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。