ドレン排水等の取扱いについて
印刷 ページ番号2000857 更新日 2024年6月5日
本市ではこれまで、下水道法第2条において汚水に分類されるドレン排水等は、概ね汚水系統の排水設備へ排出することとしてきました。しかしながら、近年ドレン機器を取り巻く環境に変化があり、機種の多様化や製品の品質向上等が図られたことを受け、潜熱回収型ガス給湯器等のドレン排水は、雨水と同様の取扱いとして差し支えない旨の国土交通省からの通知がある機器もあります。また、市域の大部分が合流式下水道で整備している本市の立地条件を勘案し、雨水と同程度以上に清浄と認められる一部の排水は、下記の尼崎市排水設備設置基準内「表-2 尼崎市におけるドレン排水等の取扱い」に基づき、雨水系統の排水設備へ接続できることとします。
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公営企業局 上下水道部 下水道建設課(排水設備担当)
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電話:06-6489-7410 ファクス:06-6489-7421
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