平成25年9月の水質月報

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印刷 ページ番号2000166 更新日 2019年3月18日

 

  試験項目名 基準値 市内給水栓平均値  
1 一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。 0  
2 大腸菌 検出されないこと。 不検出  
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003 mg/L以下であること。 0.0003 mg/L未満
4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005 mg/L以下であること。 0.00005 mg/L未満
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01 mg/L以下であること。 0.001 mg/L未満
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01 mg/L以下であること。 0.001 mg/L未満
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01 mg/L以下であること。 0.001 mg/L未満
8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05 mg/L以下であること。 0.005 mg/L未満
9 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01 mg/L以下であること。 0.001 mg/L未満
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下であること。 0.80 mg/L
11 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8 mg/L以下であること。 0.10 mg/L
12 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0 mg/L以下であること。 0.1 mg/L未満
13 四塩化炭素 0.002 mg/L以下であること。 0.0002 mg/L未満
14 1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下であること。 0.005 mg/L未満
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04 mg/L以下であること。 0.004 mg/L未満
16 ジクロロメタン 0.02 mg/L以下であること。 0.002 mg/L未満
17 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下であること。 0.001 mg/L未満
18 トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下であること。 0.001 mg/L未満
19 ベンゼン 0.01 mg/L以下であること。 0.001 mg/L未満
20 塩素酸 0.6 mg/L以下であること。 0.06 mg/L未満
21 クロロ酢酸 0.02 mg/L以下であること。 0.002 mg/L未満
22 クロロホルム 0.06 mg/L以下であること。 0.008 mg/L
23 ジクロロ酢酸 0.04 mg/L以下であること。 0.004 mg/L未満
24 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下であること。 0.004 mg/L
25 臭素酸 0.01 mg/L以下であること。 0.001 mg/L
26 総トリハロメタン 注1) 0.1 mg/L以下であること。 0.018 mg/L
27 トリクロロ酢酸 0.2 mg/L以下であること。 0.02 mg/L未満
28 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下であること。 0.006 mg/L
29 ブロモホルム 0.09 mg/L以下であること。 0.001 mg/L未満
30 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下であること。 0.008 mg/L未満
31 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0 mg/L以下であること。 0.1 mg/L未満
32 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2 mg/L以下であること。 0.04 mg/L
33 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3 mg/L以下であること。 0.03 mg/L未満
34 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0 mg/L以下であること。 0.1 mg/L未満
35 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200 mg/L以下であること。 14.1 mg/L
36 マンガン及びその化合物  マンガンの量に関して、0.05 mg/L以下であること。 0.001 mg/L未満
37 塩化物イオン 200 mg/L以下であること。 9.7 mg/L
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 mg/L以下であること。 36 mg/L
39 蒸発残留物 500 mg/L以下であること。 98 mg/L
40 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L以下であること。 0.02 mg/L未満
41 ジェオスミン 注2) 0.00001 mg/L以下であること。 0.000001 mg/L未満
42 2-メチルイソボルネオール 注3) 0.00001 mg/L以下であること。 0.000001 mg/L未満
43 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下であること。 0.005 mg/L未満
44 フェノール類  フェノールの量に換算して、0.005 mg/L以下であること。 0.0005 mg/L未満
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 mg/L以下であること。 0.7 mg/L
46 pH 値 5.8 以上 8.6 以下であること。 7.58  
47 異常でないこと。 異常なし  
48 臭気 異常でないこと。 異常なし  
49 色度 5 度以下であること。 0.5 度未満
50 濁度 2 度以下であること。 0.02
         
  遊離残留塩素 注4) 0.1 mg/L以上 0.66 mg/L
         
注1) クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和
注2) (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール
注3) 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ(2,2,1)ヘプタン-2-オール
注4) 水道法施行規則第17条第1項第3号に基づく「衛生上の措置である消毒の基準」

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