尼崎市公営企業局水道料金等口座振替払約定 (ゆうちょ銀行を除く)

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印刷 ページ番号2000929 更新日 2021年8月11日

次に掲げる約定を承認のうえ、お申し込みください。

  1. 尼崎市公営企業管理者から貴店に私あての納入通知書が送付されたときは、私に通知することなく、指定振替日に私指定の預貯金口座から納入通知書記載金額を引き落としのうえ支払ってください。この場合、預金規定及び当座勘定規定にかかわらず、預貯金通帳及び同払戻請求書の提出又は小切手の振り出しはしません。  
  2. 指定振替日において納入通知書記載金額が預貯金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは、私に通知することなく、納入通知書にその旨記載のうえ尼崎市公営企業管理者へ返却しても差し支えありません。
  3. この口座振替契約を解除するときは、私から貴店に書面により届け出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり尼崎市公営企業管理者から納入通知書の送付がない等相当の事由があるときは、特に申し出をしない限り、貴店はこの口座振替契約が終了したものとして取り扱って差し支えありません。
  4. 尼崎市公営企業管理者から送付された私あての納入通知書のお客様番号が変更されたときは、変更後のお客様番号で引き続き取り扱ってください。
  5. この口座振替について仮に紛議が生じても、貴店の責めによる場合を除き、貴店には迷惑をかけません。

このページに関するお問い合わせ

公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。