下水道事業受益者負担金
印刷 ページ番号2000444 更新日 2021年8月19日
受益者負担金制度とは
下水道管を布設することによって利益を受ける方から建設費の一部を、ご負担していただく制度です。
受益者負担金は土地1平方メートルにつき200円で、下水道管を埋設する年に、その区域の土地所有者や借地権者の方に納付していただくこととなります。
固定資産税のように毎年継続してお支払いいただくものではありません。1回限りのご負担です。
負担金の徴収猶予
農地(耕作の用に供されている期間は支払期限を延長)
農地の間は徴収猶予の申請をしていただくことで、支払期限を延長することができます。
ただし、宅地化等により耕作の用に供さなくなったときは徴収猶予を取り消し、受益者負担金を納付していただきます。
【お願い】
現在、徴収猶予を受けられている農地の耕作をやめ、宅地等へ転用した場合は、速やかに連絡をお願いします。
事業者の方へ
受益者負担金が発生する土地は、今のところ徴収が猶予され現在も農地となっている土地です。
次の町名に該当する場合は、06-6489-6555までご連絡をお願いします。(該当する地番をお答えします。)
該当しない場合は、受益者負担金の発生はございません。
- お問い合わせ先
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【公営企業局 上下水道部 お客さまービス課】
〒660-0051
尼崎市東七松町2丁目4番16号
上下水道庁舎 2階
電話番号 06-6489-6555
ファクス番号 06-6489-7421
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このページに関するお問い合わせ
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。