コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響を踏まえた水道料金等の減免について

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印刷 ページ番号2000821 更新日 2022年10月13日

水道料金の基本料金と下水道使用料の基本使用料について12月又は1月検針分を全額減免します

コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響を踏まえ、全契約者(事業者含む)を対象に12月又は1月検針分の水道料金の基本料金・下水道使用料の基本使用料をそれぞれ全額減免します(従量料金及び従量使用料のみのお支払いになります)。

なお、減免に関する手続きは不要です。尼崎市から電話や訪問をすることはありませんので、詐欺などにご注意ください。

※8月又は9月検針分についても、水道料金の基本料金・下水道使用料の基本使用料はそれぞれ全額減免を実施しました。

1.対象

全契約者

2. 減免額

今回の措置で減免されるのは水道料金の基本料金・下水道使用料の基本使用料です。水道メーターの口径に応じて減免額は異なります。

<確認方法>

1.「ご使用水量のお知らせ」で口径を確認する。

2.口径に応じた減免額を確認する。

確認方法

参考

3.減免期間

2カ月間(1期分)

偶数月検針地区(12月検針分)

奇数月検針地区(1月検針分)

4.申込手続き

申込の手続きは不要です。

5.減免例

減免グラフ

よくある質問

お問い合わせ先

尼崎市上下水道お客さまセンター

電話   06-6489-7420

ファクス 06-6489-1007

このページに関するお問い合わせ

公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町2丁目4番16号
電話:06-6489-7406 ファクス:06-6489-7421
公営企業局 上下水道部 お客さまサービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。