家庭の水道 尼崎市水道局
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給水装置工事26◆工事検査に合格しない場合や、指定給水装置工事事業者以外の者が給水装置工事を行った場合、水道局は給水の申込みを拒み、または給水停止する場合があります。ご注意ください。◆住居の解体、建て替え工事などで、ご家庭の給水管(引込管)の位置変更や一部撤去など、水道工事を行う場合は、必ず事前に水道局に工事の届け出(給水装置工事申込書)が必要です。また、これらの水道工事は、尼崎市指定給水装置工事事業者に依頼してください。・給水装置工事についてのお問い合わせ先 給水装置課(☎06-6489-7430)・指定給水装置工事事業者については水道局ホームページをご参照ください。住居の解体・建て替えでご家庭の給水管を撤去、改造する場合は、事前に工事の届け出が必要です!ご注意ください!!  

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