家庭の水道 尼崎市水道局
30/36

給水装置工事27指定給水装置工事事業者 指定給水装置工事事業者のお問い合わせは、給水装置課(☎06-6489-7430)へ。 また、一覧は水道局ホームページhttp://amasui.org/でもご覧になれます。分担金と手数料 新設や改造の給水装置工事をする場合には、材料費など工事に直接かかる費用のほかに、水道局へ納めていただく分担金や手数料が必要です。■分担金 分担金は、ご家庭の水道管に取り付けられている水道メーターの口径によって決められており、新たに水道を引く場合や水道メーターの口径を大きくする場合に納めていただくものです。 水道メーターの口径を大きくする場合の分担金の額は、新しく取り付ける水道メーターの口径に対する分担金と旧口径に対する分担金の差額になります。■手数料 手数料は、水道局が設計書を審査したり、完成した後に工事検査をする費用で、給水装置工事のお申込みのときに納めていただくものです。■分担金・手数料水道メーターの口径13mm及び20mm25mm40mm分担金(円)133,920335,8801,045,440手数料(円)設計審査新設7206,680改造3603,340工事検査新設2,3406,730改造1,1703,360※分担金には、消費税相当額が含まれています。(口径50mm以上は省略)

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 30

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です