家庭の水道 尼崎市水道局
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水道の修繕24 水道の修繕は、建物の種類などにより修繕の申込先などが異なります。水道の修繕水道局へ修繕のお申込みをされるときは◆次のことをできるだけ詳しくお知らせください。①おところ②おなまえ③電話番号④お客様番号または水道番号⑤故障の箇所と状況⑥修繕が有料の場合、その支払者と請求先◆修繕の際は、立会いが必要です。◆修繕の際、メーター周りなど宅地内のタイル・ブロック等を取り壊さないと修繕できない場合があります。これらを取り壊した後の復旧は水道局では行いませんのでご了承ください。水道局で取扱いのできない修繕 水道管が古くなっている場合や床下にある場合などは、修繕できないことがあります(この場合は改造工事が必要となります。詳しくは25ページをご覧ください)。 また、次のようなものも修繕できませんので、これらの修繕は、指定給水装置工事事業者または尼崎市水道工事業協同組合へお申込みください。 ※湯水混合栓、湯沸器、温水器、特殊口金等の修繕 ※水洗便所の修繕  ※受水槽以降の修繕建物の種類連絡先等修繕の申込先一般住宅(受水槽または増圧装置のない住宅)賃貸住宅の場合は、まず家主または管理会社に連絡してください。(修繕が有料の場合は、その支払者を決めてください)水道局電話受付センター(☎06-6375-0002)夜間・年末年始は水道局警備室(☎06-6489-7400)指定給水装置工事事業者※尼崎市水道工事業協同組合(☎06-6422-5151)中高層住宅など(受水槽または増圧装置のある住宅)管理人か家主または管理会社に連絡してください。指定給水装置工事事業者※尼崎市水道工事業協同組合(☎06-6422-5151)水道局が行う修繕の有料・無料の区分修繕料は修繕の箇所によって有料と無料の区分があり、下図のとおりとなっています。 ※お問い合わせは給水装置課(☎06-6489-7430)へ。 ※指定給水装置工事事業者一覧については水道局ホームページをご参照ください。

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